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試験の一部免除について(平成20年度改正)ホーム > 試験の一部免除について(平成20年度改正)ここでは、平成20年度に改正された、試験の一部免除について、ご説明いたします。 |
試験の一部免除について(平成20年度改正)受験生によっては試験の一部の免除資格を持つことがありますので、自分に資格があるかどうか下記のリストで確認してみましょう。 中でも多いのが、下記のFに該当する「論文試験の選択科目の免除」です。平成19年度は志願者数9865人のうち4784人が、つまり志願者の約半数が論文試験の選択科目の免除を受けていることになります。 さらに、平成20年度は試験制度が改正されて、免除制度が拡大されます。下記のA〜Dに該当する受験生です。これまでは例えば、短答式試験に合格しても論文試験が不合格だったら、次の年は短答式試験をまた受けなければいけなかったのですが、これからは短答式試験に合格すれば二年間は再度受ける必要がなくなります。これは受験生にとっては、かなりの負担減となります。 ちなみに、試験の免除制度は徐々に拡大されてきていますので、昔の制度のときに合格した弁理士先生たちは「最近の受験生はラクだよなあ」と不満を述べておられます。 気をつけなければならないのは、理工系に多いと思われる下記のFのアに該当する人です。修士・博士を修了しているという理由があるだけでは免除は受けられないことです。必ず科目試験免除認定申請をして認定してもらう必要があります。この申請書類を揃えるのは面倒で時間がかかります。願書を出す前に余裕を持って準備しておきましょう。 なお、現在、平成21年度の試験制度も見直されているようですので、来年の制度も再び改正されるかもしれません。 試験が免除される者と免除される部分A〜Dは平成20年度に拡大された部分です。 A. 短答式試験合格者 (注意!平成18、19年度の短答式試験合格者は平成20年度の短答式試験が免除されません。平成20年度の合格者から来年の試験で免除されるということです。ただし、平成19年度の論文式試験合格者は、平成20年度の短答式試験が免除されます。) B. 論文式試験(必須科目)合格者 (平成19年度の論文式試験合格者については、平成20年度の論文式試験(必須科目)が免除されます。) C.論文式試験(選択科目)合格者 (平成19年度の論文式試験合格者については、平成20年度の論文式試験(選択科目)が免除されます。) D.工業所有権に関する科目を一定単位以上修得し大学院の課程を修了した者 (ただし、平成20年1月以降の進学者に限ります。) E.特許庁での審査・審判経験が5年以上となる者 ※論文式試験の必須科目が免除されます。 ※口述試験が免除されます。 F.経済産業省令で指定する資格を持つ者 具体的にその資格を持つ者とは、以下のとおりです。 |
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