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国内への出願の中間処理とはホーム > 国内への出願の中間処理とは国内への出願の中間処理とは、特許庁とクライアントの間に入って具体的なやり取りをする業務のことを指します。 |
中間処理とは例えば、日本では、出願した案件について出願審査請求をすると、特許庁から「このクレームは許可しない。その理由は〜。」と拒絶理由通知が来ることがあります。 なるべく早く、低コストで広い特許の権利を獲得するのが特許事務所の使命です。 そこで、特許事務所では拒絶理由について分析して、どのように対応すれば有利に事を運べるかということをクライアントに伝えます。クレームを補正したり、意見書において審査官に対して反論したりします。できる限り広くて強い権利を取るためです。特許されるのが難しそうな場合には、費用のことを考慮して、出願自体を放棄することをクライアントにすすめることもあります。 難しい拒絶理由が来た場合には、弁理士の腕が試されるところです。また、拒絶をなるべく受けないようにクレームを作成するのも重要です。 |
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